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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成26(行コ)11

事件名

 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件

裁判年月日

 平成27年12月24日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,全部認容された事例

裁判要旨

 県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求することを県知事に対して求める請求につき,前記政務調査費は,前記各会派によって所属議員の事務所の賃借料・光熱費,自動車のリース料に充てられたところ,会派の政務調査活動を実施するために事務所を賃借し,リース自動車を確保することが不可欠であるというような特別の事情の存在が主張立証されておらず,前記事務所賃借料・光熱費,自動車のリース料が「議員の調査研究に資するため必要な経費」に該当するとは認められないとして,前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料に充てられた全額の返還請求を怠っていると認め,前記住民らの請求を全部認容した事例

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