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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成26(行ウ)410

事件名

 固定資産税評価額審査決定取消訴訟請求事件

裁判年月日

 平成27年9月8日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 昭和9年に新築された家屋で新築時等における評価に係る資料が残されていないものについてされた平成24年度の家屋の固定資産課税台帳登録価格の決定が適法とされた事例

裁判要旨

 昭和9年に新築された家屋につき,固定資産評価基準が適用された昭和39年度から平成24年度までの間,各基準年度の登録価格が,いずれも本則評価額とその前年度の登録価格との比較により低い方の価額である前年度の価額をもって決定されているときは,上記年度より前の基準年度に行われた価格の算出は当時の固定資産評価基準に従ったものであることが推認され,当該家屋の新築時等の資料が残されていないという事情は直ちにこれを覆すものではないとして,当該家屋の平成24年度の登録価格の決定が適法であるとされた事例

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