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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成25(行ウ)14

事件名

 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求事件

裁判年月日

 平成29年7月28日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

判示事項

 1 文部科学大臣が平成25年法律第90号による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「支給法」という。)2条1項5号の委任に基づいて定められた平成25年文部科学省令第3号による改正前の公立学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則1条1項2号ハの規定(以下「本件規定」という。)を削除したことが支給法2条1項5号の委任の趣旨を逸脱したものとして違法無効であるとされた事例
2 A高級学校を支給法の対象となる各種学校に指定しない旨の文部科学大臣の処分が違法であり,当該指定をしないことが文部科学大臣の裁量権の逸脱濫用に当たるとされた事例

裁判要旨

 1 支給法2条1項5号は,国の財政的負担において教育を実施することが後期中等教育段階の教育の機会均等の確保の見地から妥当であると認められる各種学校の範囲の確定を文部科学省令に委任したものであるから,文部科学大臣が,後期中等教育段階の教育の機会均等とは無関係な,朝鮮学校に支給法を適用することは北朝鮮との間の拉致問題の解決の妨げになり,国民の理解が得られないという外交的,政治的意見に基づき,朝鮮高級学校を支給法の対象から排除するため,同号に基づいて定められた本件規定を削除することは,支給法2条1項5号の委任の趣旨を逸脱するものとして違法,無効である。
2 ①A高級学校を設置運営する原告では,私立学校法に基づき,財産目録,財務諸表等が作成されるとともに理事会等も開催されていた,②A高級学校は,平成19年4月から平成23年9月までの間,所轄庁である大阪府知事による立入検査等を受けたが,同知事から,教育基本法,学校教育法等の法令に違反することを理由とする行政処分等を受けたことがなかった,③私立学校法に基づく理事会の開催等が行われるとともに所轄する都道府県から法令違反を理由とする指導・勧告等を受けたことがないとして本件規定に基づく指定を受けた外国人学校が存在している,④朝鮮高級学校が北朝鮮又は朝鮮総聯と一定の関係を有する旨の報道等が存在したものの,これらの報道等が,A高級学校につき支給法に基づいて支給される高等学校等就学支援金が生徒等の授業料に係る債権の弁済に確実に充当されないとの疑念や,朝鮮総聯から教育基本法16条1項の不当な支配を受けているとの疑念を生じさせるものとはいえないなど判示の事情の下では,文部科学大臣がA高級学校につき本件規定に基づく指定をしない旨の処分は違法であり,当該指定をしないことは文部科学大臣の裁量権の逸脱濫用に当たる。

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