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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成29(ワ)485

事件名

 弁護士費用請求事件

裁判年月日

 平成29年6月29日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 地方自治法242条の2第12項にいう「相当と認められる額」が1012万4946円と算定された事例

裁判要旨

 地方自治法242条の2第1項4号の規定による住民訴訟を提起した者が,同訴訟で勝訴し,弁護士に支払うべき報酬額の範囲内で普通地方公共団体である県に対して同条12項に基づく支払請求をした場合において,同訴訟は事案として容易な事案であったということはできないこと,同訴訟の主張立証活動には弁護士が相当程度の労力及び時間を要したものと評価できること,同訴訟の結果として県は8116万6125円の経済的利益を受けていること,同訴訟の訴訟委任契約において弁護士報酬の額は廃止前の報酬等基準規程(日本弁護士連合会会規第38号)に基づいて算定した着手金及び報酬金を合算した額とされていたところ,同規程により算定した着手金及び報酬金の標準額は1012万4946円であることなど,判示の事実関係の下では,同項にいう「相当と認められる額」は1012万4946円であるとした事例

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