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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成29(行ウ)77

事件名

 不動産登記申請却下処分取消請求事件

裁判年月日

 平成30年1月23日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 被相続人の遺産について遺産分割未了のまま共同相続人の一部に数次の共同相続が発生し,その中間の相続人が複数であるなどの場合に,被相続人の遺産である不動産につき競売を命じ,その売却代金から競売費用を控除した残額を最終の相続人に分配する旨の遺産分割審判書を登記原因証明情報とし,被相続人の相続を登記原因として,被相続人の遺産である不動産について,被相続人から最終の相続人に所有権を移転する旨の登記申請が,申請情報の内容と登記原因証明情報の内容が合致せず,不動産登記法25条8号所定の却下事由に該当するとされた事例

裁判要旨

 被相続人の遺産について遺産分割未了のまま共同相続人の一部に数次の共同相続が発生し,その中間の相続人が複数であるなどの場合に,被相続人の遺産である不動産につき競売を命じ,その売却代金から競売費用を控除した残額を最終の相続人に分配する旨の遺産分割審判書を登記原因証明情報とし,被相続人の相続を登記原因として,被相続人の遺産である不動産について,被相続人から最終の相続人に所有権を移転する旨の登記申請は,上記の登記原因証明情報が,被相続人の相続が開始した後に数次の相続が開始したこと等を前提に被相続人の遺産の最終の共有関係を確定し,遺産分割の方法を指定するものであって,被相続人の遺産が被相続人の相続を原因として最終の相続人に直接移転したことを認定するものではなく,申請情報として提供された登記原因を証明するものではないことから,申請情報の内容が登記原因証明情報の内容と合致せず,不動産登記法25条8号所定の登記の申請を却下するべき事由に該当する。

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