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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成30(行ク)44

事件名

 執行停止申立事件

裁判年月日

 平成30年4月20日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

判示事項

 介護保険法の規定による事業を行う会社に対する,特定の事業所について通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を取り消す旨の処分によって生ずる損害が,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとされた事例

裁判要旨

 介護保険法の規定による事業を行う会社が,特定の事業所について通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を取り消す旨の処分を受けた場合において,当該事業所における事業の大部分は居宅サービス事業であり,当該処分が効力を生ずると,前記会社は当該事業所を閉鎖することを余儀なくされるおそれがあること,当該処分は居宅介護サービス費の請求に関し不正があったことを理由とするものであって,その不正請求は最近ではなく当該処分の約2年前の居宅介護サービス費に係るものであり,その額も合計60万円強にとどまることなどの事実関係の下では,当該処分によって前記会社に生ずる損害は,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たる。

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