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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成28(行ウ)170

事件名

 遺族厚生年金不支給決定取消請求事件

裁判年月日

 平成30年4月18日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 厚生年金保険の被保険者であった者の配偶者で,当該被保険者であった者が死亡した当時,株式会社の取締役に就任していた者に対し,当該被保険者であった者の死亡の当時同人によって生計を維持した者に該当しないとしてされた遺族厚生年金を支給しない旨の処分が違法とされた事例

裁判要旨

 厚生年金保険の被保険者であった者の配偶者で,当該被保険者であった者が死亡した当時,株式会社の取締役に就任していた者に対し,その収入が近い将来基準額未満に下がる見込みがないため,当該被保険者であった者の死亡の当時同人によって生計を維持した者に該当しないとしてされた遺族厚生年金を支給しない旨の処分について,取締役は,法律上,任期を超えてその地位に在り続けることが予定され,あるいは保障されているものではなく,当該取締役と会社との関係,取締役への就任及び重任の経緯,当該取締役の職務内容,会社の事業内容,経営体制及び組織構成等に照らし,任期満了後も継続して取締役に選任(再任)され続けると見込まれるような事情がない限りは,任期満了後も選任(再任)されて役員報酬を受けることを当然に期待できるものではないなどとして,その処分の取消請求を認容した事例

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