裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成28(行ウ)145
- 事件名
遺族厚生年金不支給処分取消等請求事件
- 裁判年月日
平成30年6月21日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
国民年金及び厚生年金の被保険者であった夫による家庭内暴力が原因で同人と別居していた妻について,夫の「死亡の当時その者と生計を同じくしていた者」(厚生年金保険法37条1項等)には該当しないとされた事例
- 裁判要旨
国民年金及び厚生年金の被保険者であった夫による家庭内暴力が原因で同人と別居していた妻について,別居期間は約6年1か月もの長期間にわたること,この別居期間中,夫が妻に対し経済的援助をしたことはなく,妻は自ら生活保護を申請し,これを受給して生活していたこと,夫の死亡の当時,夫婦関係が改善していたとはいえず,別居が解消される可能性があったとは認められないなど判示の事情の下では,妻が夫による暴力から逃れるため別居するに至った経緯等を十分に考慮してもなお,夫の死亡の当時,妻が夫と消費生活上の家計を一つにしていると認められる状況にあったとはいえず,妻は,夫の「死亡の当時その者と生計を同じくしていた者」(厚生年金保険法37条1項等)には該当しない。
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