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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成30(行ウ)45

事件名

 公文書部分公開決定処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成30年11月15日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 東京都板橋区情報公開条例に基づく区を被告とする訴訟事件の判決書の供覧文書の情報公開請求についての部分公開決定のうち,同判決書が供覧された区役所内の職員の肩書のうち所属部署が判別可能な部分を非公開とした部分が違法であるとされた事例

裁判要旨

 東京都板橋区情報公開条例に基づく区を被告とする訴訟事件の判決書の供覧文書の情報公開請求についての部分公開決定のうち,同判決書が供覧された区役所内の職員の肩書のうち所属部署が判別可能な部分を非公開とした部分につき,同部分に記録された情報は,当該情報単独で特定の個人である同訴訟事件の原告を識別することはできず,また,他の情報と照合したとしても,特定の個人である当該原告を識別し得るものとはいえず,同条例6条1項2号にいう「特定の個人が識別され得るもの」に当たらないとして,違法であるとされた事例。

【参考法令】
 東京都板橋区情報公開条例6条1項2号

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