裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成27(行ウ)266
- 事件名
障害基礎年金支給停止処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成31年1月10日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
- 判示事項
原告の右脳内出血による左片麻痺の障害の状態は障害等級2級に該当するとして,原告に対する障害基礎年金支給停止処分が取り消された事例
- 裁判要旨
原告の右脳内出血による左片麻痺の障害の程度については,いわゆる障害認定基準(昭和61年3月31日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)の「第3 障害認定に当たっての基準」「第1章 障害等級認定基準」「第7節 肢体の障害」「第4 肢体の機能の障害」を用いて判断すべきところ,原告の左上肢と左下肢の障害の状態は異なるので,障害の重い左上肢で原告の障害の程度を判断すると,日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」に該当するということができ,このような場合には,障害等級2級に該当するというべきであるから,原告に対する障害基礎年金支給停止処分は,違法なものとして取消しを免れない。
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