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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成29(行ウ)159

事件名

 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件

裁判年月日

 平成31年2月6日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 酒類製造者が製造した発泡性酒類について,酒税法(平成29年法律第4号による改正前のもの)23条2項3号ロの税率が低い「その他の発泡性酒類」に該当しないとされた事例

裁判要旨

 酒類製造者が製造した発泡性酒類について,そのベースとなる発泡酒の全ての原料が投入された後のものについてアルコール発酵があったとは認められないため,当該ベースとなる発泡酒は酒税法施行令(平成29年政令第110号による改正前のもの)20条2項に定める「麦芽及びホップを原料の一部として発酵させたもの」には該当せず,当該発泡性酒類は,酒税法(平成29年法律第4号による改正前のもの)23条2項3号ロの税率が低い「その他の発泡性酒類」である「発泡酒(政令で定めるものに限る。)にスピリッツ(政令で定めるものに限る。)を加えたもの」に該当しないとされた事例

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