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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成29(行ウ)144

事件名

 消費税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成31年3月15日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 課税仕入れに該当する建物(居住用賃貸物件)の譲受けについて,当該建物の売買契約を締結した日が,当該建物の取得に係る「課税仕入れを行つた日」(消費税法(平成24年法律第68号による改正前のもの)30条1項1号)であるとは認められないとされた事例

裁判要旨

 建物の売買契約が締結された日においては当該売買契約の解除権が当事者の双方に留保されている状態であること,当該売買契約の当事者が同契約に基づく債権債務を履行したのが,全て当該売買契約が締結された日よりも後の日であること等の判示の事実関係の下においては,当該売買契約が締結された日に,当該建物の取得に係る権利又は債務が確定するに至った状態が生じていたものとは認められない。

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