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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成29(行ウ)143

事件名

 消費税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成31年3月15日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 1 消費税法(平成24年法律第68号による改正前のもの)30条1項1号にいう「課税仕入れを行った日」の意義
2 建物の取得に係る対価の額について,消費税法(平成24年法律第68号による改正前のもの)30条1項1号にいう「課税仕入れを行った日」は,当該建物の引渡しの日であるとされた事例

裁判要旨

 1 消費税法(平成24年法律第68号による改正前のもの)30条1項1号にいう「課税仕入れを行った日」とは,課税資産の譲渡等による対価を収受する権利が確定した日をいい,課税資産の譲渡等による対価を収受する権利が確定したというためには,権利が発生したというだけでは足りず,客観的にみて権利の実現が可能な状態になったことを要する。
2 売買契約の成立日の時点では代金請求権が抽象的に発生していたにとどまること,後日,当該建物の引渡しがあったといえる日に,売主が売主としての履行義務を果たしたということができ,代金請求権が客観的にみて実現可能な状態となったと認められることという判示の事情の下においては,建物の取得に係る対価の額について,消費税法(平成24年法律第68号による改正前のもの)30条1項1号にいう「課税仕入れを行った日」は,上記引渡しの日である。

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