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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成26(行ウ)422

事件名

 鉄道運賃上限認可取消請求事件

裁判年月日

 平成31年3月14日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 鉄道事業法に基づく旅客運賃上限変更認可処分について,当該鉄道の特定の
利用者につき,同処分の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例

裁判要旨

 鉄道事業法に基づく旅客運賃上限変更認可処分について,当該鉄道の利用者であるA及びBは,以下の(1)及び(2)など判示の事情の下では,当該鉄道の利用目的,反復・継続して利用する頻度・期間等の利用状況に照らし,日常的に当該鉄道を利用している者とは認められず,違法な旅客運賃の上限認可によって利用者の利便を阻害するような旅客運賃の上限の設定又は変更がされた場合にその生活上の利益に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たらないから,同処分の取消しを求める原告適格を有しない。
(1) Aは,大学を卒業後,就職して会社の寮に居住しており,通勤や通学のために当該鉄道を利用しておらず,また,週末等に実家等に訪れるため当該鉄道を利用する頻度も1か月に4~8回程度にすぎない。
(2) Bは,書店を訪ねるなどの個別の目的のために当該鉄道を利用しているにとどまり,その利用頻度は,Aの利用頻度よりも多いとはいえない。

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