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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成29(行ウ)48

事件名

 判定等取消請求事件

裁判年月日

 平成31年2月28日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

判示事項

 1 退去強制令書の執行により退去強制を受けて本邦外にある外国人が,主任審査官による認定及び特別審理官による判定の取消しを求める訴えの利益
2 原告が出入国管理及び難民認定法24条3号の5ロの退去強制事由(他人名義在留カード収受)に該当する旨の主任審査官による認定に事実誤認の違法がないとされた事例

裁判要旨

 1 出入国管理及び難民認定法24条3号の5ロの退去強制事由(他人名義在留カード収受)に該当することを理由とする退去強制令書の執行により退去強制を受けて本邦外にある外国人で,その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び出国命令により出国したことのないものは,同法5条1項9号ロに定める期間(退去した日から5年)が経過するまでの間は,主任審査官による認定及び特別審理官による判定の取消しを求める法律上の利益を有する。
2 退去強制事由に該当することを認める原告の自認調書及びこれに沿う関係者の供述は信用することができ,これらの証拠によれば,原告が出入国管理及び難民認定法24条3号の5ロの退去強制事由(他人名義在留カード収受)に該当する事実を認定することができるから,その旨の主任審査官による認定に事実誤認の違法はない。

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