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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成27(行ウ)231

事件名

 損害賠償等請求事件(住民訴訟)

裁判年月日

 平成31年4月24日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

判示事項

 町が,随意契約の方法によって,ごみ袋の作製,商品の在庫管理及び受注配送業務の委託契約を締結したことについて,地方自治法施行令167条の2第1項2号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当するとされた事例

裁判要旨

 町が,随意契約の方法によって,ごみ袋の作製,商品の在庫管理及び受注配送業務の委託契約を締結した場合において,町の規則が,入札に参加しようとする者は,入札参加資格審査の申請をして,資格の審査を受けて入札参加資格者名簿に登録されなければならない旨を規定しているところ,町の一般家庭ごみ指定袋作製等業務委託について入札参加資格申請をしたのが1者のみであり,同人のみが入札参加資格者名簿に登録されていたこと,同人が入札をしないために随意契約を締結する場合,最初から競争入札に付さずに随意契約を締結する場合と比べて,入札の実施に向けた諸手続等を要するために,おおむね3週間程度を要することが見込まれること,同人は,前々年度及び前年度に同じ業務を受託しており,前年度から引き継ぐ在庫の管理を含め一連の業務を円滑に行うことができるものと考えられたこと等の事実関係の下では,前記業務の委託契約を締結したことについて,地方自治法施行令167条の2第1項2号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当する。

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