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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成30(行ウ)254

事件名

 行政文書不開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

 令和元年9月12日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 情報公開法に基づく情報開示請求のうち宗教法人が所轄庁に提出した役員名簿,財産目録,収支計算書,貸借対照表,境内建物に関する書類及び公益事業以外の事業に関する書類に係る部分につき存否を明らかにしないで不開示とした決定が不適法とされた事例

裁判要旨

 情報公開法に基づく情報開示請求のうち宗教法人が所轄庁に提出した役員名簿,財産目録,収支計算書,貸借対照表,境内建物に関する書類及び公益事業以外の事業に関する書類に係る部分について,これらの書類の写しが所轄庁に提出されていない事実が明らかになったとしても,当該宗教法人の具体的な状況,活動内容等が明らかになるものとはいえないことから,書類提出制度の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがなく,当該宗教法人又はその代表役員等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められないことなど判示の事情の下においては,本件対象文書の存否について回答することが同法5条2号イ又は6号柱書きの不開示情報を開示することになるとはいえないから,同法8条に基づいて上記部分につき存否を明らかにしないで不開示とした決定は,不適法である。

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