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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成30(行ウ)439

事件名

 補助金交付決定一部取消及び返還命令取消請求事件

裁判年月日

 令和元年10月18日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 独立行政法人日本学術振興会が交付を行う科学研究費補助金(基盤研究等)に係る交付の取消し及び返還について,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

 独立行政法人日本学術振興会が交付を行う科学研究費補助金(基盤研究等)に係る交付の取消し及び返還について,行政手続法第3章の不利益処分に関する規定は適用されないこと,法律上,同独立行政法人が同補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要な立入検査等を実施したり,同補助金の交付の取消し及び返還を命じられた者がこれらに対する不服の申出をしたりする手続は設けられていないこと,同補助金の交付は,同独立行政法人と交付申請者との間の贈与契約に基づくもので,同契約は,交付を受けた者が,補助事業等を目的どおりに遂行する負担を負うことを伴う負担付贈与契約であると解されるところ,同補助金の交付の取消し及び返還は,このような契約によって生じた効果を遡及的に消滅させるものといえることなど判示の事情の下では,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

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