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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成30(行ウ)138

事件名

 情報非公開決定処分取消等請求事件

裁判年月日

 令和2年3月19日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 松原市において一般廃棄物の収集運搬業を無許可で行っていた事業者を特定することができる情報が,松原市情報公開条例6条1号本文所定の「法人等に関する情報であって,情報の公開をすることにより,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」に該当しないとされた事例

裁判要旨

 松原市において一般廃棄物の収集運搬業を無許可で行っていた事業者を特定することができる情報は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことにつき厳格な要件を定めて許可にかからしめるものとし,その違反に対しては厳しい態度で臨んでいることに加え,事業者が許可区域外の松原市で浄化槽の清掃等を行っていたことを認めていること,あくまでも自ら法令遵守を怠ったことによって社会的評価や信用等が一定程度低下するなどの不利益を被ることが予想されるにすぎないことなど判示の事情の下においては,松原市情報公開条例6条1号本文所定の「法人等に関する情報であって,情報の公開をすることにより,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」に該当しない。

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