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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成30(行ウ)76

事件名

 犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件

裁判年月日

 令和2年6月4日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

判示事項

 同性の犯罪被害者(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律2条3項にいう犯罪被害者。以下同じ。)と交際し共同生活を営む関係にあった者が,同法5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に当たらないとされた事例

裁判要旨

 原告が犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律所定の遺族給付金の支給をしない旨の裁定を受けた当時においては,同性間の共同生活関係(交際している者が共同生活を営む関係)が婚姻関係と同視し得るものであるとの社会通念が形成されていたということはできないという事実関係の下においては,同性の犯罪被害者と交際し共同生活を営む関係にあった者が,同法5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に当たると認めることはできない。

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