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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成28(行ウ)589

事件名

 法人税更正処分取消請求事件

裁判年月日

 令和2年3月24日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 原告が元取締役に対して支給した退任慰労金及び特別功労金の額の一部には,法人税法34条2項が規定する「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」が存在し,当該金額が損金の額に算入されないとしてされた更正処分が適法であるとされた事例

裁判要旨

 本件の事実関係の下においては,処分行政庁が,①同業類似法人における取締役に対する役員退職給与の支給事例の抽出基準を策定し,②当該基準に従って支給事例を抽出し,③法人税法施行令70条2号に規定する「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を算定する方法として,いわゆる1年当たり平均額法を採用したことは,概ね合理的であり,かつ,当該抽出された支給事例に基づいて1年当たり平均額法を用いて算定した結果として是認した翌期へ繰り越す欠損金額は,本来,原告が翌期へ繰り越すことができる欠損金額を上回るから,処分行政庁がした更正処分は,適法である。

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