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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成29(行ウ)520

事件名

 損害賠償請求行為請求事件(住民訴訟)

裁判年月日

 令和2年7月21日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 保育園を営む社会福祉法人が市の要綱に定める面積基準を満たさない期間について受けた補助金につき,市に対する返還義務を負わないとされた事例

裁判要旨

 保育園を営む社会福祉法人が市の要綱に定める面積基準を満たさない期間について受けた補助金につき,①当該法人が提出した申請書類の記載に誤りはなく,市が同記載に基づいた審査を行えば上記基準を満たしていないことが容易に判明したはずであること,②上記基準との抵触にもかかわらず児童の正式入所が決定された経緯については当該法人の関知するところではなく,市側の事情によるものであること,③上記基準は東京都が定める最低基準を上回るものとして市が定めたものであり,一定の例外的扱いを認め得るところ,上記入所時における当該児童の家庭状況や,上記入所による有効面積の不足の程度に照らし,当該児童に係る例外的取扱いの検討を経た上で入所決定がされたと当該法人が信じたとしても不自然ではないことなど判示の事情の下では,当該法人がした補助金申請が「偽りその他不正の手段」に該当するとはいえず,当該法人は市に対する返還義務を負わない。

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