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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成30(行ウ)559

事件名

 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 令和2年9月3日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 収益不動産販売事業を行う会社が将来の転売を目的としてした収益不動産(中古の賃貸用マンション)の購入である課税仕入れについて,消費税法(平成31年法律第6号による改正前のもの)30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分すべきものとされた事例

裁判要旨

 収益不動産販売事業を行う会社が将来の転売を目的としてした収益不動産(中古の賃貸用マンション)の購入である課税仕入れについては,①当該会社の行う事業が,仕入れた収益不動産を転売時までに満室に近づけることにより,その収益力や資産価値を高めて転売による利益を得ようとするものであって,当該会社が当該収益不動産を賃貸することは転売のための手段として位置付けられ,その賃貸により得られる賃料収入は上記手段としての賃貸から不可避的に生じる副産物として位置付けられること,②当該会社が実際に得ている賃料収入も,販売収入と賃料収入の総和に対して3課税期間の平均で5%未満にとどまっていることなど判示の事情の下では,消費税法(平成31年法律第6号による改正前のもの)30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分すべきものである。

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