裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成28(行ウ)211
- 事件名
工事実施計画認可取消請求事件
- 裁判年月日
令和2年12月1日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
- 判示事項
新幹線鉄道の路線に係る工事実施計画の認可の取消訴訟と周辺住民等の原告適格
- 裁判要旨
全国新幹線鉄道整備法に基づく新幹線鉄道の路線の建設の工事に係る同法9条1項に基づく工事実施計画の認可の取消しを求めるにつき,①原告らは,乗客として安全な輸送役務の提供を受ける利益を根拠として,原告適格を有するとはいえない,②原告らは,南アルプス及び同工事に係る事業が実施されることが予定されているその他の各地域の良好な自然環境を享受する利益,同自然環境の保全を求める権利並びに自然と触れ合う権利を根拠として,原告適格を有するとはいえない,③原告らのうち工事予定地内に所在する土地,建物,立木に係る所有権,借地権等又は居住の利益を有する者は,これらの権利利益を根拠として,原告適格を有するとはいえない,④同工事に係る資材及び機械の運搬に用いる車両の運行経路の周辺地域に居住する住民のうち,当該車両の運行に起因する騒音,振動,大気の汚染等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,原告適格を有するものというべきであるが,原告らは,上記の著しい被害を直接的に受けるおそれがあるものと想定される地域に居住していると認めることができないから,原告適格を有するとはいえない。