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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成28(行ウ)211

事件名

 工事実施計画認可取消請求事件

裁判年月日

 令和2年12月1日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 新幹線鉄道の路線に係る工事実施計画の認可の取消訴訟と周辺住民等の原告適格

裁判要旨

 全国新幹線鉄道整備法に基づく新幹線鉄道の路線の建設予定地の周辺地域に居住する住民のうち,工事の進行に伴う建設機械の稼働,資材及び機械の運搬に用いる車両の運行,開業後の列車の走行,鉄道施設の設置等に起因する大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,地盤の沈下,日照阻害等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,当該建設に係る同法9条1項に基づく工事実施計画の認可の取消しを求めるにつき原告適格を有するものというべきであり,原告らは,上記の著しい被害を直接的に受けるおそれがあるものと想定される地域に居住するものということができ,上記の著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たると認められるから,本件における同認可の取消しを求めるにつき原告適格を有するというべきである。

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