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行政事件 裁判例集

事件番号

 令和2(行ウ)96

事件名

 運転免許取消処分取消請求事件

裁判年月日

 令和3年3月25日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

判示事項

 準中型自動車免許を受けていないのに準中型自動車の運転をした場合において,運転免許を取り消された者の欠格期間を2年間と指定した処分のうち1年間を超えて指定した部分が違法とされた事例

裁判要旨

 準中型自動車免許を受けていないのに準中型自動車の運転をした場合において,当該車両が普通自動車に区分される車両総重量を5㎏超えるものにすぎないこと,原告が勤務先の上司等から原告の免許でも当該車両を運転することができるとして運転を指示され自らの免許でも当該車両を運転することができると思い込み職務上当該車両を運転していたことなど判示の事実関係の下では,運転免許を取り消された者の欠格期間を2年間と指定した処分のうち1年間を超えて指定した部分は違法である。

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