裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成31(行ウ)51
- 事件名
所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
令和3年4月22日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
- 判示事項
1 駐車場として賃貸されている土地の所有者がその子らに対して当該土地を無償で使用収益させる旨の使用貸借契約の成立が認められた事例
2 所有者がその子らに対して無償で使用収益させている土地の駐車場収入が,所得税法上,当該土地使用借人に帰属するとされた事例
- 裁判要旨
1 駐車場として賃貸されている土地の所有者がその子らに対して当該土地を無償で使用収益させる旨の使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上で当該契約書に署名・押印したこと,当該契約書の記載どおりの行為がされたとの経験則を妨げる特段の事情が見当たらないことなど判示の事実関係の下では,当該使用貸借契約が成立したものと認められる。
2 所有者がその子らに対して無償で使用収益させている土地の駐車場収入は,使用借人が当該土地の使用収益権に基づき第三者との間で駐車場に係る賃貸借契約を締結して当該駐車場収入を得ていること,当該所有者は当該駐車場収入を得ていないことなど判示の事実関係の下では,所得税法上,所有者ではなく,当該使用借人に帰属する。
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