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行政事件 裁判例集

事件番号

 令和1(行ウ)236

事件名

 更正処分取消等請求事件

裁判年月日

 令和3年5月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 所得税に係る寡夫控除(所得控除)を受ける寡夫の要件を定める所得税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)2条1項31号の規定のうち,前年の合計所得金額が500万円以下であることという同項30号イの寡婦にはない要件を定める部分と,憲法14条1項

裁判要旨

 所得税に係る寡夫控除(所得控除)を受ける寡夫の要件を定める所得税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)2条1項31号の規定のうち,前年の合計所得金額が500万円以下であることという同項30号イの寡婦にはない要件を定める部分は,憲法14条1項に違反しない。

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