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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成28(行ウ)244

事件名

 損害賠償請求事件(住民訴訟)

裁判年月日

 令和3年5月13日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

判示事項

 町が共同企業体との間で粗大ごみ破砕施設の機械・設備を新しいものに入れ替える工事を請け負わせる旨の工事請負契約を随意契約の方法により締結したことが違法とはいえないとされた事例

裁判要旨

 粗大ごみ破砕施設の機械・設備の更新工事に係る町・共同企業体間の工事請負契約について,次の⑴,⑵など判示の事情の下では,町長が,当該契約が地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当すると判断したことが合理性を欠くということはできず,当該町が当該共同企業体との間で当該契約を随意契約の方法により締結したことは,違法とはいえない。
⑴ 早期に当該工事を行う必要性,緊急性が高く,当該共同企業体が当該工事を行うことにより,効率性,信頼性が確保され,確実かつ迅速に当該工事を完成させることを期待することができた。
⑵ 当該共同企業体は当該施設の運転管理業務を行っており,当該共同企業体が当該工事を行うことにより,他業者参入による責任分岐の問題を回避することができた。

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