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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成30(ワ)5569

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和3年11月11日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

判示事項

 1 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの面会時間の延長の申出及び再審請求弁護人からの面会時間の延長の申出に対して,面会時間の延長を認めない拘置所長の各措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長に過失があるとされた事例
2 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの再審請求弁護人によるパソコンの使用の申出及び再審請求弁護人からのパソコンの使用の申出に対して,再審請求弁護人によるパソコンの使用を認めない拘置所長の各措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長に過失があるとされた事例

裁判要旨

 1 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの面会時間の延長の申出及び再審請求弁護人からの面会時間の延長の申出に対して,面会時間の延長を認めない拘置所長の各措置は,次の(1),(2)など判示の事実関係の下においては,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して,当該死刑確定者の秘密面会の利益を侵害したものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長には過失がある。
(1) 上記各措置の当時,60分を超える面会を許すことにより拘置所の規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあったような事情は認められない。
(2) 拘置所長が,上記各措置に当たって,60分を超える面会を許すことにより,拘置所の規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあるか否かについて考慮した事実は認められない。
2 死刑確定者と再審請求弁護人との面会についての当該死刑確定者からの再審請求弁護人によるパソコンの使用の申出及び再審請求弁護人からのパソコンの使用の申出に対して,再審請求弁護人によるパソコンの使用を認めない拘置所長の各措置は,次の(1),(2)など判示の事実関係の下においては,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して,当該死刑確定者の秘密面会の利益を侵害したものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,かつ,拘置所長には過失がある。
(1) 上記各措置の当時,面会時のパソコンの使用を許すことにより拘置所の規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあったような事情は認められない。
(2) 拘置所長が,上記各措置に当たって,拘置所の規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあるか否かについて考慮した事実は認められない。

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