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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成31(行ウ)30

事件名

 課徴金納付命令処分取消請求事件

裁判年月日

 令和3年1月26日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 金融商品取引法166条1項1号の規定に違反して上場会社等の特定有価証券等の売買をしたことを理由とする課徴金納付命令について,当該売買よりも前の時点で,当該上場会社等の業務執行を決定する機関が同条2項1号ヨ所定の「業務上の提携」を行うことについての決定をしたとは認められず,違法であるとされた事例

裁判要旨

 金融商品取引法166条1項1号の規定に違反して上場会社等の特定有価証券等の売買をしたことを理由とする課徴金納付命令について,当該売買よりも前の時点で,上場会社等の業務執行を決定する機関が後に業務上の提携の相手方となる会社との打合せの内容を了承していたとしても,当該打合せにおいて業務提携の規模や内容について具体的に検討された形跡はないなど判示の事情の下では,上記機関が一般投資家の投資判断に影響を及ぼす程度の具体的な内容の決定をしたとはいえず,同条2項1号ヨ所定の「業務上の提携」を行うことについて決定をしたとは認められないから,上記課徴金納付命令は違法である。

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