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行政事件 裁判例集

事件番号

 令和2(行ウ)92

事件名

 バックフィット命令に伴う使用停止命令義務付け請求事件

裁判年月日

 令和4年3月10日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 高浜原子力発電所3号機及び4号機(本件各原子炉)及びその附属施設(本件各原子炉施設)の敷地から一定の距離に居住する者の,行政事件訴訟法3条6項1号所定の非申請型義務付けの訴えにおける,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規法)43条の3の23第1項に基づく本件各原子炉施設の使用停止を命ずることの義務付けの訴えの原告適格の有無

2 行政事件訴訟法37条の2第1項の「重大な損害を生ずるおそれ」が認められた事例

3 原子力規制委員会が炉規法43条の3の23第1項に基づく発電用原子炉施設の使用停止を命じないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認めることはできないとされた事例

裁判要旨

 1 判示の事実関係の下では,本件各原子炉施設の敷地から一定の距離(半径約3kmから約140kmまで)に居住する者は,行政事件訴訟法3条6項1号所定の非申請型義務付けの訴えとして,炉規法43条の3の23第1項に基づく本件各原子炉施設の使用停止を命ずることの義務付けの訴えの原告適格を有する。

2 判示の事実関係の下では,行政事件訴訟法37条の2第1項の「重大な損害を生ずるおそれ」が認められる。

3 判示の事実関係の下では,原子力規制委員会が炉規法43条の3の23第1項に基づく本件各原子炉施設の使用停止を命じないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認めることはできない。

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