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行政事件 裁判例集

事件番号

 令和2(行ウ)77

事件名

 不当利得返還請求事件

裁判年月日

 令和3年12月23日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 普通地方公共団体が,公職選挙法251条により当選が無効となった当選人が支給を受けた議員報酬及び期末手当に相当する額から当該当選人が身柄拘束を受けていた期間に対応する部分の金額を控除した金額について,不当利得返還義務を負うとされた事例

2 普通地方公共団体が,公職選挙法251条により当選が無効となった当選人のみが所属する法人でない会派が交付を受けた政務活動費に相当する額から使用しなかった政務活動費の額を控除した額について,不当利得返還義務を負うとされた事例

裁判要旨

 1 普通地方公共団体が,法律上の原因なく,公職選挙法251条により当選が無効となった当選人が身柄拘束を受けていた期間を除いた期間における当該当選人の議員活動によって利益を受けたといえるなど判示の事情の下においては,当該普通地方公共団体は,当該当選人が支給を受けた議員報酬及び期末手当に相当する額から当該当選人が身柄拘束を受けていた期間に対応する部分の金額を控除した金額について,不当利得返還義務を負う。

2 普通地方公共団体が,公職選挙法251条により当選が無効となった当選人が行った地方自治法100条14項の調査研究その他の活動により当該普通地方公共団体が当該当選人のみが所属する法人でない会派に交付した政務活動費に相当する利益を受けたといえること,当該当選人が上記政務活動費の一部を使用しなかったことなど判示の事情の下においては,当該普通地方公共団体は,当該当選人に対し,上記政務活動費に相当する額から当該当選人が使用しなかった額を控除した額について,不当利得返還義務を負う。

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