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行政事件 裁判例集

事件番号

 令和2(行ウ)138

事件名

 違法確認等請求事件

裁判年月日

 令和5年2月21日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 内閣官房内閣総務官が行政文書の開示請求につき開示決定等の期限を延長したことが、国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例

裁判要旨

 内閣官房内閣総務官が行政文書の開示請求につき開示決定等の期限を延長したことは、開示請求の対象となる文書の検索作業が全体として容易なものではなかったこと、不開示部分の有無の審査に一定の期間を要することもやむを得ないものであったこと、当時開示請求に対応する事務を担当する職員が特に繁忙であったことなど判示の事情の下では、当時の状況から客観的にみて、情報公開法10条2項にいう「事務処理上の困難」があったものと認められるから、国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえない。

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