裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
令和3(行ウ)153
- 事件名
措置命令取消請求事件
- 裁判年月日
令和4年4月28日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 不当景品類及び不当表示防止法7条2項に基づき消費者庁長官が事業者に対してした資料提出要求が違法であるとはいえないとされた事例
2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法7条2項に基づいて提出した資料が、同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しないとされた事例
- 裁判要旨
1 事業者がその供給する商品についてした表示に関し、消費者庁長官が不当景品類及び不当表示防止法7条2項に基づき当該事業者に対してした資料提出要求は、当該表示が当該商品を摂取したことによる痩身効果につき優良性を強調する表示であり、当該痩身効果の有無や程度がその原材料や成分等から直ちに明らかになるものでなく、当該事業者が当該商品の効果や性能に関する資料を有しているものと推認されるなど判示の事情の下では、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるということはできない。
2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法7条2項に基づいて提出した資料は、当該資料のうち表示の根拠とされた実証試験が、当該表示によって示された商品の効果や性能と適切に対応しておらず、当該商品の効果や性能を客観的に実証するものであるとはいえないことなど判示の事情の下では、同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しない。
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