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行政事件 裁判例集

事件番号

 令和1(行ウ)453

事件名

 還付金(過誤納付)返還請求事件

裁判年月日

 令和4年2月17日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 日本又はルクセンブルク大公国の一方の居住者である法人から他方の居住者に対して支払われる配当につき源泉地国の法令に従って課される租税の軽減税率を定める、「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約」10条2項⒜の規定における「the end of the accounting period for which the distribution of profits takes place」の意義
2 ルクセンブルク大公国に本店を有する外国法人が内国法人である子会社の会社分割に伴って受けた剰余金の配当のうち、みなし配当となる部分に課される所得税につき、当該法人が上記条約10条2項⒜の規定の適用を受けるとされた事例

裁判要旨

 1 日本又はルクセンブルク大公国の一方の居住者である法人から他方の居住者に対して支払われる配当につき源泉地国の法令に従って課される租税の軽減税率を定める、「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約」10条2項⒜の規定における「the end of the accounting period for which the distribution of profits takes place」は、「利得の分配(配当)が行われる会計期間の終期」を意味する。
2 ルクセンブルク大公国に本店を有する外国法人が内国法人である子会社の会社分割に伴って受けた剰余金の配当のうち、みなし配当となる部分に課される所得税につき、当該法人が上記分割に係る事業年度の終了の日の6か月以上前から上記子会社の全株式を保有していたとの事実関係のもとでは、当該法人は「利得の分配(配当)が行われる会計期間の終期に先立つ6か月の期間を通じ、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の少なくとも25%を所有する法人」に当たり、上記条約10条2項⒜の規定の適用を受ける。

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