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行政事件 裁判例集

事件番号

 令和2(行ウ)195

事件名

 所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 令和4年7月14日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 所得税法51条4項にいう「(雑)所得の基因となる資産」の意義
2 居住者が、自らが全ての株式を保有する外国法人に対して外貨建ての貸付けを行い、当該外国法人が、当該貸付けに係る貸付金によって船舶を購入及び維持管理した上、当該船舶を売却し、その代金を上記貸付けに係る債務の一部に対する弁済に充てた後、上記居住者が当該貸付けに係る残債権を放棄した場合において、当該残債権が所得税法51条4項の「(雑)所得の基因となる資産」に該当しないとされた事例

裁判要旨

 1 所得税法51条4項にいう「(雑)所得の基因となる資産」とは、その性質上雑所得を発生させる原因となる資産を意味するが、当該資産の抽象的性質からは雑所得を発生させる抽象的な可能性を有する資産であっても、当該資産の客観的性質に照らして雑所得を発生させる具体的可能性がない場合には、「(雑)所得の基因となる資産」に該当しない。
2 居住者が、自らが全ての株式を保有する外国法人に対して外貨建ての貸付けを行い、当該外国法人が、当該貸付けに係る貸付金によって船舶を購入及び維持管理した上、当該船舶を売却し、その代金を上記貸付けに係る債務の一部に対する弁済に充てた後、上記居住者が当該貸付けに係る残債権を放棄した場合において、当該貸付けにつき、無担保かつ無利息で、借主が十分な資金を有するまで貸主が弁済を求めない旨が合意されていたこと、当該貸付けに係る債務に対する弁済の原資となり得る上記外国法人の資産は貸付金の残額を除けば上記船舶又はその売却代金のみであったこと、当該外国法人は弁済に充てる原資を獲得するための活動を行っておらずその能力も有していなかったことなど判示の事情の下においては、上記放棄に係る残債権は、その客観的性質に照らし、弁済による為替差益等の雑所得が発生する具体的可能性がなかったから、所得税法51条4項にいう「(雑)所得の基因となる資産」に該当しない。

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