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行政事件 裁判例集

事件番号

 令和3(行ウ)63

事件名

 固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

 令和4年11月17日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 宗教法人が所有する土地のうち参道として使用されている部分が、地方税法348条2項3号「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に当たるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 宗教法人が、その所有する土地のうち一部を参道として用いている場合であっても、次の⑴~⑶など判示の事情の下においては、上記土地のうち参道として使用されている部分が地方税法348条2項3号「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に当たるとはいえない。
⑴ 上記宗教法人が所有する土地の全体につき民間事業者に借地権が設定され、上記事業者が建設した建物の敷地として上記土地の全体が一体的に利用されていた。
⑵ 上記土地上の建物は商業施設であり、上記宗教法人の宗教団体としての主たる目的と特段の関連性を有するものではなかった。
⑶ 上記宗教法人は、上記借地権を設定する対価として、上記事業者から月額1700万円余りの賃料を収受していた。

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