裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
令和5(行ク)28
- 事件名
仮の差止めの申立て事件
- 裁判年月日
令和5年3月9日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
- 判示事項
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条1項柱書き後段並びに同条2項2号及び5号に基づく再発防止処分を仮に差し止める旨の申立てについて、行政事件訴訟法37条の5第2項の「本案について理由があるとみえるとき」には当たらないとされた事例
- 裁判要旨
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条1項柱書き後段並びに同条2項2号及び5号に基づく再発防止処分を仮に差し止める旨の申立てについて、同法5条3項の規定による報告がされない場合であって、当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときとの同法8条1項柱書き後段の要件を満たさないこと及び同再発防止処分が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであることが一応認められるということはできないから、行政事件訴訟法37条の5第2項の「本案について理由があるとみえるとき」には当たらない。
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