裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
令和2(行ウ)372
- 事件名
法人税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
令和5年12月7日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
- 判示事項
原告とその国外関連者との間の国外関連取引の独立企業間価格を算定するに当たって処分行政庁が採用した算定方法が、租税特別措置法施行令39条の12第8項2号所定の取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法であるとはいえないとされた事例
- 裁判要旨
本件国外関連者と本件比較対象法人の差異のうち、市場の状況に関する差異は、売上高営業利益率の相違に重要な影響を与えるものであって、当該差異が与える影響を取り除くための相当程度正確な調整ができないものであるから、本件国外関連者と本件比較対象法人との間に比較可能性があるということはできず、処分行政庁が採用した独立当事者間価格の算定方法(本件国外関連者の売上高に本件比較対象法人の売上高営業利益率を乗じることにより、独立当事者間価格を算定しようとするもの)は、取引内容に適合し、租税特別措置法施行令39条の12第8項2号所定の取引単位営業利益法の考え方から乖離しない合理的な方法ということはできず、同号所定の取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法であるとはいえない。
- 全文