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行政事件 裁判例集

事件番号

 令和5(行ク)87

事件名

 執行停止申立事件

裁判年月日

 令和5年8月2日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条に基づく再発防止処分の執行停止の申立てにつき、行政事件訴訟法25条4項の「本案について理由がないとみえるとき」に該当するとされた事例

裁判要旨

 申立人について、団体の構成員の氏名及び住所、団体の活動の用に供されている土地及び建物、団体の資産等が報告されていないといえ、申立人の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときに該当するといえるから、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条1項の規定する再発防止処分の要件を満たすことが一応認められ、当該再発防止処分をすることが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たらないこと及び当該再発防止処分に手続の違法がないことも一応認められるから、当該再発防止処分の執行停止の申立ては、行政事件訴訟法25条4項の「本案について理由がないとみえるとき」に該当する。

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