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行政事件 裁判例集

事件番号

 令和4(行ウ)67

事件名

 通知処分取消請求事件

裁判年月日

 令和6年7月18日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 社会福祉法人が生活介護、就労移行支援及び就労継続支援B型の各福祉サービスを利用して生産活動に従事する利用者に対し支払った工賃が、消費税法30条1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当しないとされた事例

裁判要旨

 指定障害福祉サービス事業者は、障害者総合支援法が規定する生活介護、就労移行支援及び就労継続支援B型の各福祉サービスの一環として、各事業所の利用者に対し、工賃支払を含む生産活動の機会を提供しているものであって、各福祉サービスを利用して生産活動に従事する利用者に対し支払った工賃は、生産活動による成果物の販売代金に転嫁可能な程度に生産活動への従事と結びついているとはいえず、当該工賃の支払は、生産活動への従事に伴う役務の提供を受けたことに対応しているとはいえないから、当該工賃が消費税法30条1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当するとは認められない。

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