裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
令和3(行ウ)97
- 事件名
観察処分期間更新決定取消請求事件
- 裁判年月日
令和6年2月28日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
- 判示事項
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条1項の観察処分後に設立された集団について、同条4項の観察処分の期間更新の基礎となる同条1項の観察処分を受けた「団体」に含まれるとされた事例
- 裁判要旨
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条1項の観察処分後に設立された集団についても、次の⑴及び⑵などの判示の事情の下では、同条4項の観察処分の期間更新の基礎となる同条1項の観察処分を受けた「EことFを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」と同一性があると評価することができ、同団体に含まれる。
⑴ 上記集団は、対外的には、EことFあるいはオウム真理教の教義から脱却した姿勢を強く示しつつも、対内的には、いずれは同人及び同教義を前面に押し出し、これを広めることを想定しながら、同人への帰依を続けるとともに、同教義を保守し続けている。
⑵ 上記集団は、組織構造や修行体系などの点からみて、オウム真理教の教義を広めるなどという目的を達成するための体制を維持し続けている。
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