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行政事件 裁判例集

事件番号

 令和4(行ウ)549

事件名

 α市立保育園廃止処分取消等請求事件

裁判年月日

 令和6年2月22日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 1 地方自治法179条1項本文にいう「議会において議決すべき事件を議決しないとき」の意義
2 市長が保育園の施設利用を不可とした処分に違法な専決処分に基づく無効な条例を適用した違法があるとされた事例

裁判要旨

 1 地方自治法179条1項本文にいう「議会において議決すべき事件を議決しないとき」とは、公益的見地から客観的に議決をする緊急性が高い事件につき、何らかの事情により議会がその機能を発揮し得なくなっているために、長にとって議会の議決を得ることが社会通念上不可能ないしこれに準ずる程度に困難と認められるときをいう。
2 保育園を廃止することを内容とするα市立保育園条例の一部を改正する条例(令和4年α市条例第○号)を制定する旨の市長による専決処分は、同条例に係る議案が特定の日時までに議決をすべき緊急性が客観的に高い事件であるということはできず、何らかの事情により市長にとって市議会の議決を得ることが社会通念上不可能ないしこれに準ずる程度に困難と認められる場合であったということもできないという判示の事情の下では、地方自治法179条1項本文の要件を充足しない違法なものであり、その瑕疵が治癒されたとみるべき特段の事情もないから同条例は無効であるところ、市長が保育園の施設利用を不可とした処分には、同条例が有効であることを前提にこれを適用した違法がある。

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