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の検索結果 : 62313件(11041-11050を表示)

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10401002.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

-1- 第13回熊本地方裁判所委員会議事概要第1 開催日時等 1 日 時 平成19年6月1日(金)午後1時30分から午後3時30分まで 2 場 所 熊本地方裁判所大会議室 3出席者(委 員)石井浩,岩永勝義,岩永祥三,筌場佳江,衛藤信行,崎坂誠司,高木絹子,楢木野史貴,原賀雅子,原本靖久,松本和雄,松本泰道,森岡安廣(五十音順)(列席者)野島秀夫刑事部総括判事,事務局長,刑事首席書記官(庶 務)総...

R010927fudousannichirannhyou.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

不 動 産 競 売 申 立 添 付 書 類 等 一 覧 表 (改訂:令和元年9月27日) ・個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は提出ないでください。・申立書及び添付書類は,大型封筒やクリアファイルにひとまとめにて提出てください。・申立書には,連絡先の電話番号・FAX番号・担当者名を必ず記載てください。・当事者目録には,それぞれの所在地・住所に対応する郵便番号を正確に記載...

koken40.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

】平成 年 月 日□後見人 □保佐人 □補助人職   業□ □( □ 法務局へ登記の変更届出は完了た  □ 平成  年  月頃行う )□ □( □ 法務局へ登記の変更届出は完了た  □ 平成  年  月頃行う )□ □※ この書式は今後も使用することになります。必ずコピーて使用てください。あなたの生活状況について 1 前回報告以降,あなた(後見人等)の住所や氏名に変化はありまたか。変わら...

28saijou18.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

1 諮問日:平成28年3月14日(平成27年度(最情)諮問第29号)答申日:平成28年6月28日(平成28年度(最情)答申第18号)件 名:事件記録に該当ないものの裁判に密接に関連する文書の国立公文書館への移管方法について,最高裁判所が国立公文書館との間で取り交わた文書の不開示判断(不存在)に関する件答 申 書第1 委員会の結論「事件記録に該当ないものの,裁判に密接に関連する文...

80514003.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

平成14年11月21日建築関係訴訟委員会事務局説明義務に関するこれまでの意見以下は,これまでの委員会及び分科会の意見を各議事要旨から抜粋たものである。第1回本委員会○ 国民の立場からは,医事紛争やバブル崩壊後の金融機関と消費者の間の紛争の場合と同様に,今後は説明義務が非常にクローズアップされてくるだろう。○ 注文者にも様々な人がいるが,個人の住宅の場合には,契約書等の文書をろくに読まないという人...

80907001.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

-1-裁判の迅速化に係る検証に関する検討会(第23回)開催結果概要 1日時平成20年2月15日(金)午後3時から午後5時まで 2場所最高裁判所中会議室 3 出席者(委員,敬称略・五十音順)秋吉仁美,飯田裕美子,井堀利宏,酒巻匡,高橋宏志〔座長 ,中尾正信, 〕二島豊太,總山哲,山本和彦(事務総局)戸倉三郎審議官,氏本厚司総務局第二課長,吉崎佳弥総務局参事官,花村良一民事局第一・三課長,伊藤雅人刑事...

8100051.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

研究会報告書案(前半)について特に議論が必要と思われる意見(要旨)• 5頁以下「裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」の取扱い o 説明が長いので資料引用型にてはどうか。 o この形式をとるのであれば,事実の説明にぼり,判断部分を割愛てはどうか。 o 現状分析の上でこうた現状が必ずも現場の裁判官に徹底ていないことも研究会のテーマであったことを明示すべきではないか。• 18頁...

270325G2.xlsx

更新日 : 令和元年12月27日

事情説明書(夫婦関係調整) この書類は,申立ての内容に関する事項を記載ていただくものです。あてはまる事項にチェックをつけ(複数可),具体的な理由,事情等を記入て,申立ての際に提出てください。 なお,この書類は,相手方には送付ませんが,相手方から申請があれば,閲覧やコピーが許可されることがあります。 1 この問題でこれまでに家庭裁判所で調停や審判をされたことがありますか...

290403_A23.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を...

A07.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を...