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の検索結果 : 61185件(18841-18850を表示)

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290403_A13.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停を申立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子とて戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...

M05-3-1.doc

更新日 : 令和元年12月27日

  受付印調停財産分与         申立書       □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)    (貼った印紙に押印ないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円東京 家庭裁判所御中令和 ○ 年  ○ 月  ○日申立人(又は法定代理人など)の記名押...

M06-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚た日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶...

M12-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子とて戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...

M12-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申立てる方へ>  1  概要 婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子とて戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。 ,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の...

M13-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停を申立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子とて戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...

M13-1-2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停を申立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子とて戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...

M13-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停を申立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子とて戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内に...

M13-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <嫡出否認調停を申立てる方へ>  1  概要 婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子とて戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年...

T01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停を申立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子とて戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...