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の検索結果 : 61970件(18991-19000を表示)

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014honninjouhou.pdf

更新日 : 令和4年3月29日

31.4.1千葉家裁 4.4.1千葉家裁 「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方へ このたびは「本人情報シート」の作成に御協力いただき,ありがとうございます。 1 本人情報シートについて本人情報シートは,職務上の立場から本人を日頃より支援されている福祉関係者の方に, 本人の生活状況等に関する情報を記載ていただくための書面とて平成3 1年4月1日から新...

20211112.pdf

更新日 : 令和4年1月6日

1 第36回福島家庭裁判所委員会議事概要第1 日時令和3年11月12日(金)午後1時30分~午後3時30分第2 場所福島地方・家庭裁判所5階 第1会議室第3 出席者 1 委員浦野真美子(委員長),菅野敏夫,紺野登喜子,坂本真一,中田和宏,堀田さつき,牧野宇周,渡邊慎太郎(五十音順,敬称略) 2 説明者大友事務局長,平塚首席家庭裁判所調査官,安原次席家庭裁判所調査官,岩田首席書記官...

R3076.docx

更新日 : 令和3年8月30日

未成年後見人選任の審判の申立てについて新潟家庭裁判所 1 概要未成年者の親権を行う方(親権者)が亡くなられた場合,所在不明となった場合,あるいは,親権喪失,親権停止又は管理権を喪失するなどた場合に,家庭裁判所は,未成年者の親族等の申立てにより,未成年後見人選任の審判をすることができます。未成年後見人は,未成年者が成年に達する又は養子縁組等により後見が終了するまでの間,原則とて,親権者と同一の権...

R3077.pdf

更新日 : 令和3年8月30日

【令和3年4月版】 1 未成年後見人選任の審判の申立てについて新潟家庭裁判所 1 概要未成年者の親権を行う方(親権者)が亡くなられた場合,所在不明となった場合,あるいは,親権喪失,親権停止又は管理権を喪失するなどた場合に,家庭裁判所は,未成年者の親族等の申立てにより,未成年後見人選任の審判をすることができます。未成年後見人は,未成年者が成年に達する又は養子縁組等により後見が終了するまで...

r3.3.3sendaitiikiiinnkaigijiyousi-an-.pdf

更新日 : 令和3年5月21日

下級裁判所裁判官指名諮問委員会仙台地域委員会(令和2年度第4回)議事要旨 第1 日時令和3年3月3日(水)午後1時30分(午後1時50分閉会) 第2 場所仙台高等裁判所第1会議室 第3 出席者(委 員) 舘内比佐志(委員長)・大渕憲一・官澤里美・成瀬幸典・森本和明(庶 務) 熊谷仙台高裁総務課長・押井仙台高裁総務課課長補佐(説明者) 宮田仙台高裁事務局長 第4 議題 ...

104508.docx

更新日 : 令和3年3月26日

未成年後見人選任の審判の申立てについて 1 概要未成年者の親権を行う方(親権者)が亡くなられた場合,所在不明となった場合,あるいは,親権喪失,親権停止又は管理権を喪失するなどた場合に,家庭裁判所は,未成年者の親族等の申立てにより,未成年後見人選任の審判をすることができます。未成年後見人は,未成年者が成年に達する又は養子縁組等により後見が終了するまでの間,原則とて,親権者と同一の権利義務が認め...

1-01miseinenkouken-mousitatenituite.pdf

更新日 : 令和3年3月15日

【令和3年4月版】 1 未成年後見人選任の審判の申立てについて 1 概要未成年者の親権を行う方(親権者)が亡くなられた場合,所在不明となった場合,あるいは,親権喪失,親権停止又は管理権を喪失するなどた場合に,家庭裁判所は,未成年者の親族等の申立てにより,未成年後見人選任の審判をすることができます。未成年後見人は,未成年者が成年に達する又は養子縁組等により後見が終了するまでの間,原則と...

01-koutuu-choutei-kisairei.pdf

更新日 : 令和3年3月11日

場所」 □ 点記載例については ての の を についてはきの の により た をてください については にお ねくださいに た に するを ってくださいあなたの やファクシミリがある にはその を き の にあなたの を てくださいあなたに て からを る にどこに ててってほいか するの をレ でチェックて け てくださいあなたに する はこのに ててお りすることになりますあなた...

10_036_R3.2kai_tetsuzuki-oyakokankeifusonzaikakunin.doc

更新日 : 令和3年2月26日

<親子関係不存在確認調停を申立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子とて戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外出...

11_038_R3.2kai_tetsuzuki-chakushutsuhinin.doc

更新日 : 令和3年2月26日

<嫡出否認調停を申立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子とて戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内に...