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の検索結果 : 61132件(2241-2250を表示)

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sonota_7_syoudakusyo.pdf

更新日 : 令和元年12月26日

双 方 代 理 承 諾 書私は,御庁令和 年(家 )第 号遺産分割調停(審判)申立事件について, に手続代理人を委任ていますが,同人に対する他の委任者が私と同様に手続代理人を委任ていることは承知ており,民法1 08条の双方代理となることについて,異議なく同意ます。令和 年 月 日住所:氏名:

20310055.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

送達証明申請書債権者債務者上記当事者間の平成年(ロ)第号支払督促申立事件につき,仮執行宣言付支払督促正本が債務者に対て送達されたことを証明てください。平成年月日債権者印秋田簡易裁判所御中請書上記の申請にかかる証明書1通を受領た。平成年月日申請人(債権者)印秋田簡易裁判所御中

H30hounohi.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

法の日週間 刑事裁判傍聴会去る10月11日(木)に山形地方裁判所別館において,刑事裁判傍聴会を開催た。これは,10月1日から7日までの「法の日週間」にちなみ,国民の皆様に,裁判の傍聴や法曹関係者からの手続の説明を通て,法や裁判をより身近に感じていただき,その役割や重要性について考えていただくきっかけとなるよう,山形の裁判所・検察庁・弁護士会が共催で企画たものです。当日は14名の方に参加い...

20204005.pdf

更新日 : 令和元年12月6日

執行文付与申請書印紙旭川地方裁判所御中円 300 平成年月日 , 申立人申立人(債権者)相手方(債務者)上記当事者間の御庁平成年(ヲ)第号不動産引渡命令申立事件において,平成年月日決定された引渡命令に対,執行文を付与されたく申請ます。請書上記執行力ある引渡命令正本1通を受領た。平成年月日 , 申立人

12_shikikinnhennkann_syo.pdf

更新日 : 令和元年12月6日

(12-敷金返還)申立ての趣旨及び紛争の要点申立ての趣旨相手方は,申立人に対,下記金員を支払う。金 円(下記紛争の要点5の残額)□上記金額に対する平成・令和 年 月 日から支払済みまで年 %の割合による遅延損害金との調停を求める。 紛争の要点 1 賃貸借契約契約の日 平成・令和 年 月 日契約の内容ア 申立人は,相手方から下記のとおり物件を賃借する。申立人は,相手方...

R4.3.2niigataikenkoukannkai.pdf

更新日 : 令和4年4月26日

話題事項1 裁判員を経験た全般的な感想をお聞かせください。過去に裁判員を経験された3名の方にご参加いただき、法曹三者との意見交換会を実施た。ご参加いただいた方のご意見、ご感想を紹介させていただきます。令和4年3月2日開催 1番さん:刑を決めるまでの過程を知ることができて、良い経験になりまた。 2番さん:人1人の刑をみんなで決めることは難いことでたが、人生で滅多にできない経験です、振...

20170511_ikenkoukankai.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 第11回 裁判員等経験者との意見交換会議事録岐阜地方裁判所 今般審理等を行った2件の裁判員裁判(下記4)を素材に,「当事者の主張等の分かりやすさ」「証拠調べの分かりやすさ」を主なテーマとて裁判員等経験者との意見交換会を行ったところ,その概要は,以下のとおり。 1 日時平成29年5月11日(木)午後2時00分から午後3時45分まで 2 場所岐阜地方裁判所大会議室 3 出...

ikenkoukanH270309.pdf

更新日 : 令和元年12月26日

1 「裁判員経験者の意見交換会」議事概要日 時 平成27年3月9日(月)午後2時から午後4時まで場 所 松山地方裁判所大会議室(5階)参加者等司会者 日 野 浩一郎(松山地方裁判所刑事部部総括判事)裁判官 小 林 健 留(松山地方裁判所裁判官)検察官 前 田 直 哉(松山地方検察庁検事)検察官 金 原 健 大(松山地方検察庁検事)弁護士 大 熊 伸 定(愛媛弁護士会所属弁護士)弁護士 藤 ...

ikenkoukan20190110.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

- 1 - 裁判員経験者の意見交換会議事概要 仙台地方裁判所日 時 平成31年1月10日(木)午後2時20分~午後4時20分場 所 仙台地方裁判所第2会議室(6階)出席者等 司 会 者 江 口 和 伸(仙台地裁第2刑事部総括判事)裁 判 官 加 藤 亮(仙台地裁第1刑事部総括判事)検 察 官 上 田 勇 樹(仙台地検検察官)弁 護 士 須 藤 大 ...

242siori_miseinenQ7Q8.pdf

更新日 : 令和7年4月10日

14 【定期報告の手続】 Q7 毎年1回の後見事務の報告は、どのようにすればよいですか。後見人は、毎年1回、所定の時期に、裁判所に対、後見事務の状況を報告なければなりません(「定期報告」といいます)。提出期限について、裁判所から個別のご連絡はいたませんので、「おり」の表紙または審判書謄本に同封されている「後見等事務報告書(定期報告書)の提出について」で確認、期限を厳守てください。...