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の検索結果 : 62423件(28471-28480を表示)

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裁判手続を利用する方へ | 裁判所

更新日 : 令和5年11月8日

裁判手続を利用する方へ | 裁判所裁判手続を利用する方へトップ > 各地の裁判所 > 奈良地方裁判所/奈良家庭裁判所/奈良県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ裁判手続の基本的な説明は,裁判所サイト内の「裁判所が扱う事件」や「Q&A」をご覧ください。管轄区域や申立手数料額,全国で共通する申立書等の書式例など,総合的な案内は,裁判所サイトの「裁判手続を利用する方へ」に掲載されています。 ...

u26-2.doc

更新日 : 令和5年11月2日

  受付印                子の監護に関する処分  □ 調停   □ 養育費請求家事     申立書 事件名  □ 養育費増額請求 □ 審判          □ 養育費減額請求(この欄に子1人につき収入印紙1,200円分を貼ってください。)  (貼った印紙に押印ないでください。)収入印紙 ...

u27-2.doc

更新日 : 令和5年11月2日

  受付印                子の監護に関する処分  □ 調停   □ 養育費請求家事     申立書 事件名  □ 養育費増額請求 □ 審判          □ 養育費減額請求(この欄に子1人につき収入印紙1,200円分を貼ってください。)  (貼った印紙に押印ないでください。)収入印紙 ...

32_zaisannmokuroku.xlsx

更新日 : 令和5年10月24日

R1.5 基本事件番号 令和3 年(家)第 ●●● 号 【本人: 後見太郎 】財産 目 録(定期報告用)令和5年 5月 1日作成 作成者氏名    後見一郎   印 1 預貯金・現金(後見制度支援信託を利用ている場合、同信託も記載てください。)金融機関の名称 支店名 口座種別 口座番号 残高(円) 最終記帳日 管理者○○銀行 □□ 普通 12345678 2,000,000 31・4・30...

34_zaisannmokuroku.xlsx

更新日 : 令和5年10月24日

R1.5 基本事件番号 令和3 年(家)第 ●●● 号 【未成年者: 後見太郎 】財産 目 録(定期報告用)令和5年 5月 1日作成 作成者氏名    後見一郎   印 1 預貯金・現金(後見制度支援信託を利用ている場合、同信託も記載てください。)金融機関の名称 支店名 口座種別 口座番号 残高(円) 最終記帳日 管理者○○銀行 □□ 普通 12345678 2,000,000 31・4・...

107kaisou_henkoutorikeshiR509.docx

更新日 : 令和5年10月23日

受付印                             □取消成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の     審判申立書                             □変更                申立手数料とて1件について800円分の収入印紙を貼ってください。(貼った印紙に押印ないでください。)収入印紙        円予納郵便切手      円後見開始の事件番...

108kaisou_henkoutorikeshiR509.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

( 1 / 2 ) R5.9版 受付印 □取消成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の 審判申立書□変更 申立手数料とて1件について800円分の収入印紙を貼ってください。 (貼った印紙に押印ないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 後見開始の事件番号 横 浜 家 庭 裁 判 ...

24-3_kisairei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

○ ○ 家庭裁判所御 中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人 (又は法定代理人など) の 記名押印 添付書類 準 口 頭 申 立 人 本 籍 (国 籍)(戸籍の添付が必要とされていない申立ての場合は,記入する必要はありません。)都 道府 県 住 所〒 ○○○ - ...

taiyo_R5_130.pdf

更新日 : 令和5年10月19日

事 由 記  載  例 証明資料例(※) 証明資料例(共通)、(※)災害 令和○年○月に発生た台風で、自宅兼事務所の屋根が損壊、建物の修復のために多額の費用が掛かる上、事務所が使用できなくなったため、修復するまで業務をこれまでのように行うことができません。生活費を捻出するのが精一杯の状況であり、年賦金を返還することが困難ですので、返還期限の猶予を求めます。・市区町村の罹災証明・損害を証する資料...

02_mousitate_toubensyo.pdf

更新日 : 令和5年10月19日

申立書や答弁書の「住所」の記載について長野家庭裁判所どちらの手続も、裁判官の判断により認められないことがあります。名所旧跡など「生活の本拠」とは考えられない場所を記載することはできません。ただ、あなたやあなたのご家族が社会生活を営むのに著い支障が生じるおそれがある場合には、申立書や答弁書には、相手に知られても差支えの生じない住所(例:夫婦間の事件における同居時の住所や実家等)を記載することが...