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の検索結果 : 61312件(4291-4300を表示)

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koken42.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

※ この書式は今後も使用することになります。必ずコピーて使用てください。 【本人: 】□後見人 □保佐人 □補助人 1 預貯金・現金     ※前回以降の通帳の写を添付てください。※あらかじめ記帳て最新の状態にてください。番号 支店名 口座種別① ② ③ ④ ⑤ ⑥※ 記載欄が足りないときは,A4判の適宜の紙を継続用紙とて使用てください。 2 有価証券(株式,国債,社債,投資信...

30sj80.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

1 諮問日:平成30年10月26日(平成30年度(最情)諮問第49号)答申日:平成31年3月15日(平成30年度(最情)答申第80号)件 名:新任の最高裁判所調査官に対する職務内容説明に使用する文書の不開示判断(不存在)に関する件答 申 書第1 委員会の結論「新任の最高裁判所調査官に対,その職務内容を説明するときに使用ている文書(最新版)」(以下「本件開示申出文書」という。)の開...

80319002.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

総合型実務修習(仮称)の運用に関する議論の整理(案) 1 修習地○ 総合型実務修習は,原則とて,分野別実務修習における配属修習地で行う。修習内容の多様化を図るために,期間を限定て配属修習地以外の場所で修習を行うことを認める。なお,各修習地においても学ぶべき専門的領域が存在することを司法修習生に周知,司法修習生の関心が大都市での修習に偏らないよう指導する。* 外国での修習については,実務修習と...

28.12.12_gijiroku.doc

更新日 : 令和元年12月27日

家庭裁判所委員会議事概要第1 日時平成28年12月12日(月)午後3時から午後5時まで第2 場所東京家庭裁判所中会議室第3 出席委員(五十音順)石栗正子,岡田幸之,折井純,木元和子,棚村政行,田村幸一,辻󠄀川靖夫,中村孝,乃南アサ,野間万友美,原口隆則,巻淵眞理子,松田京子,三森仁,宮嶋芳弘,和田芳子第4 テーマ家事調停における当事者への配慮について第5 議事 1 新委員挨拶(原口委員,辻󠄀川委員...

H270701nyusatsukanshiiinkai.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

一般競争 1件通常指名競争 -随意契約 2件一般競争 -プロポーザル方式 -随意契約 - 3件工事委   員委員長  秋  山  哲  一 (東洋大学理工学部建築学科教授)委 員  吉  田  恵  子 (芝会計事務所・公認会計士)委 員  秋  山  靖  浩 (早稲田大学大学院法務研究科教授)審議対象期間 平成26年10月1日から平成27年3月31日抽出案件総件数-最高裁判所 入札監視...

shihounomadoH29_3.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

1 木内道祥争っている当事者の片方に旗をあげることになる裁判は,双方から祝福されることがないのが宿命である。勝者は勝ったから裁判をたたえ,敗者は負けたから裁判をそるものの,どちらも,勝ち負けの理由には関心を持たない,それこそ裁判官が苦心たところなのに,ということが,往々にてある。祝福されようが呪われようが,決めないといけないのが裁判であり,いつまでも決めないことは裁判制度の「自殺」である。裁...

02_30.9.27_fudosan_hikiwatashi_meirei.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(30.9.27版)不動産引渡命令申立てに必要な書類等のご案内 第1 申立の期間等申立ての期間は,代金納付の日から6か月以内です。(ただ,代金納付時に民法395条1項の明渡猶予が認められる使用者が占有ていた建物についての申立ての期間は,代金納付の日から9か月以内です。)第2 申立書 1 相手方が複数いる場合は,原則相手方ごとに申立書を作成てください。 2 A4判横書きで作成...

R01.10hudousanhikiwatasimeireimousitate.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(R1.10.1版)不動産引渡命令申立てに必要な書類等のご案内 第1 申立の期間等申立ての期間は,代金納付の日から6か月以内です。(ただ,代金納付時に民法395条1項の明渡猶予が認められる使用者が占有ていた建物についての申立ての期間は,代金納付の日から9か月以内です。)第2 申立書 1 相手方が複数いる場合は,原則相手方ごとに申立書を作成てください。 2 A4判横書きで作成...

246siori_miseinenQ15Q16.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

26 【後見人の辞任・追加選任,監督人選任】 Q14 後見人を辞任たいです。どうすればよいですか。 1 辞任するには後見人が自由に辞任できると,未成年者の利益を著く害するおそれがあるので,後見人を辞任するには正当な事由が必要とされます。正当な事由とは,例えば,未成年者または後見人が遠隔地へ転居たり,後見人が高齢や病気のため後見人とての職務を続けることが困難になった場合などです。...

83-si2-houkokusyo-qanda.doc

更新日 : 令和元年12月27日

後見等事務報告書(定期報告),財産目録(定期報告用)の作成方法に関するQ&A 後見等事務報告書(定期報告)本人の財産状況について の(質問1) Q 「月々の定期収入と定期支出の変化」とは,どの程度のことをいうのですか。 A 新たに年金や給与を受給たり,新たに介護施設に入居た場合など,本人の生活基盤(生活状況)が大きく変化,目に見える形で定期の収支状況に変化があった場合をいいます。たがっ...